よくある質問
FAQ
採用ポリシー
昨今、採用条件を『実務経験者に限る』とする特許事務所が増えているようです。
これでは、『未経験の人は他所で実務経験を積んで、即戦力になってから当所に応募してください』と言っているのと同じです。
実務経験者は、実務を経験したから経験者になるのであって、実務経験できる環境がないと未経験者は実務経験者になることができません。
特許事務所などが採用条件で『実務経験者に限る』とするのは身勝手との誹りを免れない、と考えています。
たしかに未経験者は、採用しても一定期間は仕事の助けにならないし、一人前に育つ前に辞められたら丸赤字で、育ってから辞められたら困るし辛い。
それゆえ、利益優先で考えたら『採用は実務経験者に限る』とするのは経営者心理としては理解できます。
しかし、それは違います。 今は採用側にいる者も、自分だって未経験の頃に実務経験できる環境があったからこそ“今の自分”がある、という事実を忘れてはなりません。
実務の素人が実務経験を積む場を提供するのも、特許事務所の社会的責任と使命の一つであり、創英はたとえ青臭いと言われても、その社会的責任と使命を果たしていきます。
ただし、 実務経験者の採用を否定しているわけではありません。
経験者はその経験で培ってきたものを評価して採用しますし、実際にも、創英に入ってくる人の2~3割は特許事務所や企業の知財部、さらに特許庁での知財実務経験者です。
経験者は、それまでの実務経験で得た知恵や知見を創英に還元することで、更に実務家として成長し進歩することが期待されています。
創英は「退職者が多いから通年採用している」 というのが事実でないことは、こちらのグラフを参照いただければ明白です。
このグラフは、2016年末までの5年間に特許部門に加入した者のうちの9%が退職し、残り91%のメンバーが2017年初以降も在籍し、特許実務家を目指して鋭意研鑽していることを示しています。
知財実務の志望者が特許法律事務所への就職、転職を考えられるタイミングは、特定の時期や季節に限られません。
創英は、なるべく多くの知財実務志望者の方と出会うために、年間を通して新人を募集し、個別に事務所見学会や説明会も開催しています。
創英は、「退職者が多いから通年採用している」というのは全く事実に反しています。
給与・賞与等の報酬
ひとことで回答できない、非常に難しい質問です。
なぜならば…
1. 「3段階のステップアップ」でも記載しているような訓練段階をどの程度の年数でクリアしていけるのか?
2. 「創英」という集団に対して、どの程度貢献できるのか? といったことが、個々人によって大きく異なるからです。
特に、「貢献」は、単なる「売上」や仕事の処理量、ましてや勤務時間数だけで評価できるものではありません。
もちろん、いわゆる“実務の実績”は貢献度評価の重要な要素の一つですが、「創英という専門家集団」の価値を高めるための様々な行動、例えば、新人教育への貢献や事務所外での活動も正当に評価されるべきだと、私たちは考えているからです。
なお、貢献に対する報酬は、例月の給与の他に、夏と冬の賞与として査定・支給されます。
また、入社/入所の当初から補助者訓練段階を卒業するまでの期間(平均的には3年程度)は仕事の成果/貢献ではなく実務力の向上や仕事力の鍛錬を期待しているので、仕事上の貢献が給与や賞与の査定に反映するのは養成段階担当者にステップアップしてからとなります。
結論から言うと、2023年3月の大卒(弁理士でない特許実務職、22歳)の初任給基準は 304,736円です。
社団法人日本経済団体連合会(日本経団連)の調査によると、2017年3月に大学を卒業した技術系の初任給(全産業)は 212,774円であり、2021年3月のそれは220,438円でした。
2022年以降の調査結果は日本経団連から公表されず、正確な統計数値も見当たりませんが、インフレや人手不足の社会背景を考慮すると、大卒技術系の初任給は2022年3月には23万円前後、2023年3月には24万円を超えているのではないか、と考えています。
創英は、各種の統計情報をベースに一定額を加算して新卒の初任給を決めており、例えば2017年3月の大卒(弁理士でない特許実務職、22歳)の初任給基準は 263,800円でした。
創英は、オール創英の業績はもちろん社会情勢の変化を考慮して適時に給与改定を行っています。お蔭様で創英は、新型コロナ禍を乗り越える中でも働き方改革とオフィス改善を推し進めて順調に業績をアップさせてきましたので、2018年以降、毎年、1回~複数回にわたって初任給基準を引き上げることができました。
その結果、2023年10月より上記特許実務職(2023年3月の大卒)の初任給基準は 304,736円となっています。
もちろん、上記の統計数値および創英の初任給基準は全て税込みです。
弁理士・弁護士は法律上の有資格者であって、勤務条件の自由度を重んじる観点から、勤務条件も報酬体系も技術スタッフや事務スタッフとは異なっています(有資格者としての立場や責任を考慮したものです)。
例えば、学生・院生時代に弁理士資格を取得した新社会人の初任給が、同じ学年の技術スタッフ、事務スタッフの初任給を下回ることはありません(有資格者の立場と責任を実感できる初任給です)。
社会人、知財実務の経験者の場合は、実力、経験、年齢などに応じて異なりますので一概には言えませんが、少なくとも「貢献に報いる報酬」が保障されることは当然と考えています。
福利厚生
当然です。それに加えて、創英の場合は「近距離通勤者住宅手当補助制度」というユニークな制度、更に遠距離通勤者/混雑路線利用者向けに「新幹線通勤等補助制度」があります。
「近距離通勤者住宅手当補助制度」は・・・ 通勤交通費が月額 30,000円を超えるまでは一律、月額 30,000円を支給する(ただし例外あり。)というものです。
例えば、月額 9,050円の実費で通勤する(JRで東京~荻窪、東京~西川口、東京~川崎、東京~本八幡)場合であっても、支給される手当は30,000円ですので、差額の 20,950円は事実上の給与として受け取ることになります。
もちろん、実費が月額 30,000円を超える遠距離通勤の場合は、その実費が支給されます。
「新幹線通勤等補助制度」は・・・ 新幹線や有料特急等を利用する場合、普通運賃との差額分について補助が受けられるというものです。
補助率は在籍年数や職位により異なりますが、新幹線自由席特急料金、JRや私鉄の特急・急行料金、JRの普通車グリーン料金の40%~80%の補助を受けることができます。
それは嘘です。
これまで創英の弁理士は「社会保険/厚生年金に入るか、それとも、国民健康保険/国民年金に入るか」を自己判断で任意に選択することができましたが、法律の改正により、2022年10月より、原則として、全ての弁理士に社会保険が適用されることになりました。
勤務時間、休暇等
(1) 標準的な就業時間は、9:30-17:45です。 昼休憩は11:45-12:45の1時間、15時休憩は15:00-15:15の15分間です。
(2) 知財実務スタッフ(事務スタッフ以外)にはフレックス制度があります。 コアタイムは10:30-17:00です。
フレックスを利用する場合は、「月単位で1日あたり平均7時間勤務」という条件を満たす必要がありますが、当月の不足分は翌月に補填することが可能です(例えば、当月がマイナス1時間の場合、翌月がプラス1時間以上であればOKです。)。
(1) 有給休暇は4月1日入社の場合、初年度10日付与されます。 翌年度から1日ずつ増えていきます(上限は20日です。)。
(2) 有給休暇が利用可能となるのは、入社から3ヶ月経過後(営業日の8割以上の日数を勤務することが条件)です。
(3) 有給休暇は特定回数まで、1時間単位で分割して利用することができます。
その他
新型コロナは、日本および世界の経済に大きな打撃を与えており、特許事務所も無縁ではありません。
日本特許庁(JPO)における特許出願件数は、2020年4,5,6月頃には前年同期比で10%近く減少していますので、一般的には「新型コロナが特許事務所の経営を揺るがしている」のは間違いないでしょう。
しかし、その「打撃」は一様ではなく、個々の事務所によって大きく異なるようです。
創英の場合は、特許出願件数等は新型コロナ禍で減少することなく、逆に前年同期比で増加しています。
これを、新型コロナが大問題となった2020年3月~7月の5か月間と、その前年の2019年3月~7月の5か月間との比較で検証します。
比較するのは
① 内々特許出願(日本企業等のJPO出願)の件数、
② 外内特許出願(外国企業等のJPO出願)の件数、
③ 内外特許出願(日本企業等のPCT出願、PCTの国内移行およびパリルート出願)の件数、 の3つです。
創英について、各年の3月~7月の5か月間の実績を比較した結果は、
① 内々特許出願は2.4%の増加、 (2020年/2019年=1,423件/1,390件=102.4%)
② 外内特許出願は18.1%の増加、 (2020年/2019年=309件/262件=118.1%)
③ 内外特許出願は6.2%の増加、 (2020年/2019年=1,634件/1,538件=106.2%) でした。
「創英に限って言えば、新型コロナが事務所経営を揺るがしている事実は、少なくとも2020年8月時点では確認されていない。」というのがご質問に対する回答となります。
結論から言って、新人採用を抑える、つまり採用人数を減らすような考えは全くありません。
これまで通り、知財専門家になるための基礎的なポテンシャルと、知財専門家を目指して努力する熱意を持っている弁理士または弁理士志望者であれば、知財の実務経験は不問として積極的に採用しています。
創英が、新型コロナによる不況下でも積極的な新人採用姿勢を変えない理由は、下記の3点です。
第1は、新型コロナ禍によって日本特許庁への特許出願が10%近く減少するという状況でも、創英は特許出願等の実績を着実にアップさせて盤石の経営を維持しているからです。
第2は、意欲ある新人を迎え入れて有能な知財専門家に成長していただく、というのは創英の人財主義の基本ポリシーであり、感染症の蔓延による景気に波などによって揺らぐものではないからです。
第3は、創英は今後のWITHコロナからPOSTコロナの時代において、中核オフィス勤務と、サテライト/地方拠点オフィス勤務と、在宅勤務という3つのタイプのリモートワークを柱にした働き方の改革ビジョンを描いており、これを新進気鋭の若手の皆さんと一緒に進めていきたいと考えているからです。
新しい時代の新しい働き方を創り上げるプロセスで、知財専門家になることに熱意を持たれている方々には大いに成長していただき、知財のプロとして活躍していただきたいと考えています。
「創」の文字が共通する宗教団体が実在するところから、たびたび同様の質問を頂戴しますが、何の関係もありません。
創英に宗教的・政治的カラーが全くないことは、就業規則に「施設内及び就業時間中の宗教的、政治的な活動、勧誘を禁止する」という趣旨の明文規定が設けられていることからも明らかです。
なお、宗教的・政治的な問題とは別の話として、「創英」という名称が共通する大学、高校、中学等も実在しますが、これも偶然の一致にすぎません。
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