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    LINELINE

【弁理士・知財実務家向け】

採用ポリシー

Q.
創英は、実務未経験者を積極採用しているようですが、その理由は?
A.

昨今、採用条件を『実務経験者に限る』とする特許事務所が増えているようです。
これでは、『未経験の人は他所で実務経験を積んで、即戦力になってから当所に応募してください』と言っているのと同じです。
実務経験者は、実務を経験したから経験者になるのであって、実務経験できる環境がないと未経験者は実務経験者になることができません。
特許事務所などが採用条件で『実務経験者に限る』とするのは身勝手との誹りを免れない、と考えています。
たしかに未経験者は、採用しても一定期間は仕事の助けにならないし、一人前に育つ前に辞められたら丸赤字で、育ってから辞められたら困るし辛い。
それゆえ、利益優先で考えたら『採用は実務経験者に限る』とするのは経営者心理としては理解できます。
しかし、それは違います。 今は採用側にいる者も、自分だって未経験の頃に実務経験できる環境があったからこそ“今の自分”がある、という事実を忘れてはなりません。
実務の素人が実務経験を積む場を提供するのも、特許事務所の社会的責任と使命の一つであり、創英はたとえ青臭いと言われても、その社会的責任と使命を果たしていきます。
ただし、 実務経験者の採用を否定しているわけではありません。
経験者はその経験で培ってきたものを評価して採用しますし、実際にも、創英に入ってくる人の2~3割は特許事務所や企業の知財部、さらに特許庁での知財実務経験者です。
経験者は、それまでの実務経験で得た知恵や知見を創英に還元することで、更に実務家として成長し進歩することが期待されています。

Q.
創英は年中、新人募集をしていますが、退職者が多いからですか?
A.

創英は「退職者が多いから通年採用している」というのは事実ではありません。
知財実務の志望者が特許法律事務所への就職、転職を考えられるタイミングは、特定の時期や季節に限られません。
創英は、なるべく多くの知財実務志望者の方と出会うために、年間を通して新人を募集し、個別に事務所見学会や説明会も開催しています。

給与・賞与等の報酬

Q.
どの程度の仕事ができれば、どの程度のお給料が貰えるか?
A.

ひとことで回答できない、非常に難しい質問です。

なぜならば…
1. 「3段階のステップアップ」でも記載しているような訓練段階をどの程度の年数でクリアしていけるのか?
2. 「創英」という集団に対して、どの程度貢献できるのか? といったことが、個々人によって大きく異なるからです。

特に、「貢献」は、単なる「売上」や仕事の処理量、ましてや勤務時間数だけで評価できるものではありません。
もちろん、いわゆる“実務の実績”は貢献度評価の重要な要素の一つですが、「創英という専門家集団」の価値を高めるための様々な行動、例えば、新人教育への貢献や事務所外での活動も正当に評価されるべきだと、私たちは考えているからです。

なお、貢献に対する報酬は、例月の給与の他に、賞与として査定・支給されます。

また、入社/入所の当初から補助者訓練段階を卒業するまでの期間(平均的には3年程度)は仕事の成果/貢献ではなく実務力の向上や仕事力の鍛錬を期待しているので、仕事上の貢献が給与や賞与の査定に反映するのは養成段階担当者にステップアップしてからとなります。

Q.
例えば、大学院修士卒(弁理士資格を有さない弁理士志望者)の場合、初任給はいくらですか?
A.

結論から言うと、約33万円となっています。資格を有さない弁理士志望者の場合、業績はもちろん社会情勢の変化を考慮して適時に給与改定を行っています。おかげさまで創英は、順調に業績をアップさせてきましたので、2018年以降、複数回にわたって初任給基準を引き上げることができました。
なお、社会人経験がある弁理士志望者の方については、経歴や年齢によって異なるため一概にはいえませんが、上記から更に上乗せされることが多いです。

Q.
弁理士の場合は、お給料や初任給はどうなっていますか?
A.

弁理士は法律上の有資格者であって、勤務条件の自由度を重んじる観点から、勤務条件も報酬体系も技術スタッフや事務スタッフとは異なっています(有資格者としての立場や責任を考慮したものです)。
例えば、学生・院生時代に弁理士資格を取得した新社会人の初任給が、同じ学年の技術スタッフ、事務スタッフの初任給を下回ることはありません(有資格者の立場と責任を実感できる初任給です)。
社会人、知財実務の経験者の場合は、実力、経験、年齢などに応じて異なりますので一概には言えませんが、少なくとも「貢献に報いる報酬」が保障されることは当然と考えています。

福利厚生

Q.
通勤交通費は出ますか?
A.

当然です。それに加えて、創英の場合は「近距離通勤者住宅手当補助制度」というユニークな制度、更に遠距離通勤者/混雑路線利用者向けに「新幹線通勤等補助制度」があります。
「近距離通勤者住宅手当補助制度」は・・・ 通勤交通費が月額 30,000円を超えるまでは一律、月額 30,000円を支給する(ただし例外あり。)というものです。
例えば、月額 9,050円の実費で通勤する(JRで東京~荻窪、東京~西川口、東京~川崎、東京~本八幡)場合であっても、支給される手当は30,000円ですので、差額の 20,950円は事実上の給与として受け取ることになります。
もちろん、実費が月額 30,000円を超える遠距離通勤の場合は、その実費が支給されます。
「新幹線通勤等補助制度」は・・・ 新幹線や有料特急等を利用する場合、普通運賃との差額分について補助が受けられるというものです。
補助率は在籍年数や職位により異なりますが、新幹線自由席特急料金、JRや私鉄の特急・急行料金、JRの普通車グリーン料金の40%~80%の補助を受けることができます。

Q.
創英の弁理士は「社会保険に入ることができない」と聞きましたが、本当ですか?
A.

それは嘘です。

これまで創英の弁理士は「社会保険/厚生年金に入るか、それとも、国民健康保険/国民年金に入るか」を自己判断で任意に選択することができましたが、法律の改正により、2022年10月より、原則として、全ての弁理士に社会保険が適用されることになりました。

勤務時間、休暇等

Q.
弁理士、弁理士志望者の就業時間について教えてください。
A.

(1) 創英全体の標準的な就業時間は、9:30-17:45です。 昼休憩は11:45-12:45の1時間、15時休憩は15:00-15:15の15分間です。
(2) 弁理士については、裁量労働制が適用されます。有資格者として、就業時間には裁量が与えられる一方で、自己の責任で結果を出すことが求められます。
(3) 弁理士志望者については、フレックス制度が適用されます。 コアタイムは10:30-17:00です。弁理士よりは自由度が下がりますが、始業・終業時刻はフレキシブルに選ぶことができます。

Q.
弁理士、弁理士志望者の有給休暇について教えてください。
A.

(1) 有給休暇は4月1日入社の場合、初年度10日付与されます。 翌年度から1日ずつ増えていきます(上限は20日です。)。
(2) 有給休暇が利用可能となるのは、入社から3ヶ月経過後(営業日の8割以上の日数を勤務することが条件)です。
(3) 弁理士志望者は、1時間単位で有給休暇を分割し時間休暇として利用することができます(ただし時間休暇を利用できる回数に上限あり)。弁理士については、上記のとおり裁量労働制がされ、いつどれだけの時間労働するかは各弁理士の裁量に委ねられますので、時間休暇という概念はありません(丸一日休暇をとる場合のみ有給休暇を取得していただきます)。

その他

Q.
これからはAIで知財事務所の仕事が奪われる、という話を聞きますが創英はどのように考えてますか?
A.

AIの台頭を、創英はむしろチャンスと捉えています。知財の専門家がより活躍できる時代が来たと考えているからです。
私たちの使命は、お客様の発明・創作・ブランドを知的財産として守り抜き、よりよい社会をつくることです。AIは業務を効率化してくれる強力なツールであり、創英でも積極的に活用を進めています。しかし、お客様の事業の本質を理解し、「この方針で守る」と決断し、その結果に責任を持てるのは人間だけです。
AIが定型的な作業を担うことで、お客様との対話や戦略の立案など、専門力と人間力が問われる仕事により集中できるようになります。すなわち、創英はAIを「お客様に更に価値を提供するための道具」であると考えています。
私たちが求めているのは、道具に使われるのではなく、自らの頭で考え、判断し、責任を持った上で、テクノロジーの力で成果を更に大きくできる人財です。そのような方と一緒に、AI時代の知財業務を切り拓いていきたいと考えています。

Q.
特定の宗教団体や政治団体と「何らかの関係」はあるのでしょうか?
A.

「創」の文字が共通する宗教団体が実在するところから、たびたび同様の質問を頂戴しますが、何の関係もありません。
創英に宗教的・政治的カラーが全くないことは、就業規則に「施設内及び就業時間中の宗教的、政治的な活動、勧誘を禁止する」という趣旨の明文規定が設けられていることからも明らかです。
なお、宗教的・政治的な問題とは別の話として、「創英」という名称が共通する大学、高校、中学等も実在しますが、これも偶然の一致にすぎません。

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